ブログBLOG

SEARCH

家具の重みでへこんだフローリングは誰の責任?

お引越し時によくいただくお悩みのひとつ。
家具の重みで片込んだフローリングの対応です。

まず、フローリングが家具の重みだけで自然にへこむことは、ほとんどありません。
多くの場合は「何かを落としてしまった」「家具の脚が一点に集中して負荷をかけた」など、入居者の過失によるものと判断されるケースが大半です。

したがって、修繕(リペア)が必要になり、目安として4~5万円ほどの費用が発生することもあります。


■ キャスター付きの椅子には注意!

特に近年トラブルが増えているのが、キャスター付きの椅子(オフィスチェアやゲーミングチェア)によるフローリングの損傷です。
キャスターが繰り返し動くことでフローリングがガタガタ・デコボコになるケースが多発しています。

この場合も自然劣化ではなく、明確に入居者様の使用過失となります。
対策としては、絨毯やチェアマットを敷くことが非常に有効です。
知らずに使ってしまう方も多いため、ぜひ注意していただきたいポイントです!


■ 冷蔵庫の下に錆跡が残ったクッションフロアは?

冷蔵庫の足元に錆が発生し、長期間放置したことで床材に色移りや変色が起こっているケースもあります。
これは「定期的な掃除や保護で防げる汚れ」とされるため、自然劣化とは見なされず、過失扱いになります。


■ 水をこぼして浮いてしまった床材は?

水をこぼしたまま放置してしまい、床材が浮いたり、下地が腐ってしまった場合は、明確な入居者過失です。

特にクッションフロアの下のベニヤ板が腐ってしまっていたり、再利用できない場合は、全体貼替えの工事が必要になるケースもあります。


■ 経年劣化もあるので過剰請求にはなりません

ただし、フローリングやクッションフロアにも「耐用年数」があります。
ガイドラインに基づき、すべての請求は減価償却を考慮したうえで行われます


【ガイドライン抜粋:床材の耐用年数】

材質耐用年数の目安備考
フローリング約25年傷やへこみがある場合は減額計算により請求
クッションフロア約6年貼替えの際は残存価値を考慮する

■ まとめ

床材の損傷は「自然な劣化」と「入居者過失」で明確に判断されます。
今流行りのゲーミングチェアなど、知らずにフローリングを傷つけてしまうケースも多いため、チェアマットや絨毯を活用するだけでも防止効果は抜群です!

心配な方は、ぜひお気軽に「ルームクリーニングアラジン」までご相談ください!