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「クロスの汚れや傷、どこまでが請求対象?」原状回復のプロが解説!

退去時の立ち合いでよくあるご相談のひとつが「壁紙(クロス)の傷や汚れって、どこまでが自分の責任なんですか?」というものです。
今回は、そんな疑問に「ルームクリーニングアラジン」がズバリお答えします!

■ 家具・家電の跡は請求対象になるの?

結論から言うと、家具や家電が原因でついた「静電気による跡」や、長年置いていたことによる日焼けや跡などは、原則請求されません。
これは経年劣化の範囲内とされており、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも明記されています。

■ でも、こんなクロスの傷には要注意!

ただし、入居者の過失によって傷や汚れが発生した場合は、部分的に費用を負担していただく可能性があります。 例えば…

  • 自分で模様替えをしていてクロスを破ってしまった
  • テーブルや椅子が壁にぶつかってクロスが削れてしまった
  • タバコやお香の煙で、クロスに着色・臭いがついてしまった

このような場合は「通常の使用による劣化」とは見なされず、入居者の過失として請求対象になることがあります。

■ じゃあ、全部貼り替え?いくらかかるの?

ご安心ください。私たち「ルームクリーニングアラジン」では、国交省ガイドラインに基づいて、請求範囲や金額を明確にしています。

  • 6年以上経過したクロスは、残存価値が10%以下
  • 「一面まるごと貼り替え」ではなく、損傷部分の面積(㎡単位)で算出

このように、過剰な請求が起きないように、ガイドラインに忠実な運用を徹底しています。

■ ペットや契約違反には要注意!

ただし、ペット禁止の物件で無断で飼育していた場合など、契約違反があった場合は全額負担となることもあります。
また、ペットによるクロスの引っかき傷や臭いが強く残ってしまっているケースでも、実費での回復が必要となることがあります。

■ まとめ

クロスの傷や汚れがすべて請求対象になるわけではありません。
国のガイドラインをもとに、「経年劣化」と「入居者の過失」は明確に区別されます。
心配なことがあれば、遠慮なく私たちにご相談ください!